保育所、認定こども園、給付型幼稚園、小規模保育事業等の利用を希望される保護 者は、次の区分のとおり子どものための教育・保育給付の認定を受けることが必要です。 ※「保育を必要とする事由」に関する詳細は、市ホームページでご確認いただけます。 ※給付型でない幼稚園の利用を希望される場合は、子どものための教育・保育給付認 定ではなく、29 ページの〔子育てのための施設等利用給付認定〕を受ける必要があ ります。幼稚園の種別に関しては、46 ページの【幼稚園一覧】をご覧ください。 ※1号認定を受け、給付型幼稚園や認定こども園を利用し、保護者の就労等で預かり 保育を利用する場合には、子育てのための施設等利用給付の新 2・3 号認定を受け ることで、預かり保育に係る給付を受けることができます(29 ページの〔子育ての ための施設等利用給付認定〕をご覧ください)。 ※小規模保育事業等には、小規模保育事業(40 ページ)、家庭的保育事業(42 ページ)、 事業所内保育事業(42 ページ)が該当します。 《問合せ先》1 号認定に関すること :保育課 電話:042-769-8341(直通) 2・3 号認定に関すること:28 ページの「受付窓口・問合せ先」 認定区分 認定条件 利用先 1 号認定 (教育標準時間) 満 3 歳以上で、給付型幼稚園や認定こ ども園での教育を希望する場合 給付型幼稚園(46 ページ) 認定こども園(34 ページ) 2 号認定 (保育短時間又は 保育標準時間) 満 3 歳以上で、保護者の就労等の「保 育を必要とする事由」に該当し、保育 所等での教育及び保育を希望する場合 保育所(30 ページ) 認定こども園(34 ページ) 3 号認定 (保育短時間又は 保育標準時間) 満 3 歳未満で、保護者の就労等の「保 育を必要とする事由」に該当し、保育 所等での保育を希望する場合 保育所(30 ページ) 認定こども園(34 ページ) 小規模保育事業等 保育所等・認定こども園・幼稚園・児童クラブ・学校 2 保育所等・認定こども園・幼稚園 子どものための教育・保育給付認定 https://www.terute.jp 18:00 26
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