給付型でない幼稚園や預かり保育、認可外保育施設等を利用し、給付を希望する保 護者は、次の区分のとおり子育てのための施設等利用給付の認定を受けることが必要 です。 認定区分 認定条件 給付額 給付型でない 幼稚園 給付型幼稚園・ 認定こども園 認可外 保育施設等 新 1 号 認定 満 3 歳以上で、給付型 でない幼稚園の利用を 希望する場合(預かり 保育の利用希望なし) 月額 25,700 円 を上限 新 2 号 認定 3 歳以上(4 月 1 日時 点)で、保護者の就労 等の「保育を必要とす る事由」に該当し、預 かり保育や認可外保育 施設等の利用を希望す る場合 月額 25,700 円 +【 預 かり保 育】利用日数× 450 円( 月 額 11,300 円まで) を上限 【預かり保育】 利 用 日 数 × 450 円( 月 額 11,300 円まで) を上限 月額 37,000 円 を上限 新 3 号 認定 3 歳未満(4 月 1 日時 点)で、保護者の就労 等の「保育を必要とす る事由」及び「住民税 非課税世帯」に該当し、 預かり保育や認可外保 育施設等の利用を希望 する場合 月額 25,700 円 +【 預 かり保 育】利用日数× 450 円( 月 額 16,300 円まで) を上限 【預かり保育】 利 用 日 数 × 450 円( 月 額 16,300 円まで) を上限 月額 42,000 円 を上限 ※「保育を必要とする事由」に関する詳細は、市ホームページでご確認いただけます。 ※子育てのための施設等利用給付は保育料が対象となり、教材費・食材料費・通園送 迎費・行事費などは、自己負担となります。 ※実際にかかった保育料が給付上限額を下回る場合は、給付額はその保育料の額まで となります。 ※給付型幼稚園・認定こども園の利用にあたっては、子どものための教育・保育給付 の1号認定(26 ページ)を受けている必要があります。 ※認可外保育施設等には、認可外保育施設(43 ページ)、一時保育(43 ページ)、病児・ 病後児保育(43 ページ)、ファミリー・サポート・センター(62 ページ)が該当します。 ※給付を受けられる施設は、市が「給付対象施設」であることを確認した施設が対象 となります。 《問合せ先》新 1 号認定に関すること :保育課 電話:042-769-8341(直通) 新 2・3 号認定に関すること:28 ページの「受付窓口・問合せ先」 子育てのための施設等利用給付認定 29
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