育児休業給付金はどのくらいもらえますか。 原則として、法律では、雇用保険から休業前の賃金の50%相当額 (休業開始から支給日数が通算180日に達するまでは67%)の育児 休業給付が受けられることになっています。 原則支給期間は1歳に達する日の前日までで すが、延長条件に当てはまる場合は、最長2歳 に達する日の前日まで50%相当額が受けられ ます。 育児休業ではなく、働く時間を短くしたいのですが。 3歳未満の子どもを育てながら仕事をする場合は、男女を問わず、短 時間勤務制度(原則として6時間)を講じることが、事業主に義務づ けられています。 また、これとは別に、労働基準法では、1歳未満の子どもを持つ女性 が請求すれば、1日2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求 できるとしています。 子どもが急病のとき、看病のために休むことができますか。 小学校就学前の子どもを育てながら仕事をしている場合は、男女を 問わず、病気・けがをした子どもの看護や予防接種・健康診断のた めに休暇を取得できます。 休暇の日数は、対象となる子が1人の場合は年間5日、2人以上の 場合は年間10日です。(一日単位、または時間単位で取得可能です。) 子どもが急に熱を出したときにも休めるように、休暇取得当日の 申し出も可能な制度です。 育児休業の後のことも心配です。 残念ながら、3歳以降の勤務時間短縮等の措置は、今のところ事業主 の努力義務です。制度がない場合は、夫婦でよく話し合って、お互い にカバーしあうことも必要でしょう。 なお、小学校就学の始期までの子どもを育てる場合、時間外労働、 深夜業の制限の制度があります。 ※育児休業給付金について、もっと詳しく知りたい方は、 相模原公共職業安定所(ハローワーク相模原) 雇用保険適用課 ☎042-776-8609 部門コード21#にご相談ください。 97
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